またもや規定発令!
上海で無数に走る電動自転車にまたもや規定が発令されました、電動自転車を走らせるにはナンバープレートと運転免許携帯を義務付ける規定が
本年度3月1日から施行されます。
これにより今まで自転車感覚で乗っていた電動自転車は軽車両扱いとなり、現在免許を取得していない方は免許が必要となります。
そして本年度9月1日からは電動自転車にナンバープレートを付けていない場合は50元以上200元以下の罰金になります。
この機に中国で運転免許を取得しよう!
こちらのサイトでナンバープレートの取得方法を次回ご紹介しますが、
まずは運転免許を取得することを強くおススメ致します。
けして難しいことではありません、申し込みもこちらのサイトの順番通りに進めれば
後は試験を受けるのみです。
是非この機会に免許を取得してみてはいかがですか!